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訂正です。
Be(Pu)社から40万円を全て取り戻しても着手金と成功報酬で20万円引かれるので半分の20万円しか手元に残らない計算、裁判に負けた場合は着手金10万円が無駄になるということでした。
訂正おわり。

こちらの弁護士先生はBe(Pu)社と本当に裁判に発展するとは思っておられなかったようで、Be(Pu)社員と交わしたメールやラインなど確たる証拠がある以上、民法631条の2段構えでBe(Pu)社が折れると考えられておられたようです。
こちらとしては損害の受けた40万円と壊された私物さえ修理されて戻ればいいわけですから。

「このBe(Pu)社の評判ってどうなの?」
「かなり悪いです」「ああ・・・だろうねえ・・・今更潰れて困る面子とかないね」
「それでは行政を動かしてみてはどうだろう、ただしそれには数がいる、同じようにBe(Pu)社に不満を抱いていたり損害を受けた人を集めてまとめて提出するんだよ。そうすればBe(Pu)社が受けるダメージははるかにデカいし、うまくいけば皆お金が戻ってくるし私に払う裁判着手金もいらない、それでダメなら裁判を起こす、どう?」

うおおおおっその手があったかっ!
Be(Pu)社が受けるダメージははるかにデカいってのが気に入りました。

※画像と本文は関係ありません

新展開です